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コラム
今のまま何もしないで迎える10年後、20年後のマンションの姿

今のまま、何もしないで迎える10年後、20年後のマンションを想像してみてください。 管理計画の見直しをしないことによって被る不利益はありませんか?

例えば・・・・

管理費、修繕積立金等の資金計画は大丈夫でしょうか?

一定年経過ごとに修繕積立金の一時徴収金が予定されているような場合、あるいは、管理費の値上げが予め計画されているような場合は、検証の必要性が高いと思われます。

見直せるもの、見直せないものを精査して、資金計画の確認をされてみてはいかがでしょうか?行動は少しでも早いに越したことはありません。

修繕計画に無理はありませんか?

修繕項目に漏れがあったり、数量、工事単価に誤りがあれば、そもそも資金計画が間違っていたということになります。大規模修繕工事のときに判明するようでは、その代償はあまりにも大きすぎます。

余分な委託業務はありませんか?

管理計画は、「限られた予算の中で最大限の効果を求める」という方向に向いていますか?やっても、やらなくても効果が変わらなければ、不要な作業といってもいいかもしれません。そんな項目はありませんか?

管理担当者の対応はどうですか?

管理組合の窓口となる担当者のレベルは、すべての業務に通じてまいります。行き届いた対応、任せて安心につながる担当者かどうか、知識レベルはどうか?誠実な対応が望めるのか?これからの10年に影響を及ぼす影響を想像してみてください。

法定点検等に不足はありませんか?

消防検査、受水槽清掃、水質検査など等の法定検査は、かならず実施しなければなりません。また、実施したあとの報告書の検証も必要です。点検や検査の目的は、作業を実施することや報告書を作成することではありません。その結果に対する対応が重要なのです。(ご参考までに一般的なマンションの法定点検を一覧表にまとめてみました)

設備のメンテナンスに過不足はありませんか?

壊れてから直すのか?壊れる前に直すのか?建物に関わる諸設備の運転は、直接皆様の生活に影響を及ぼす要因です。適切なメンテナンスと計画的な消耗品、部品交換などが必要です。

管理規約の見直しは必要ありませんか?

平成12年に『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』が出来てから、平成14年に『マンションの建替えの円滑化等に関する法律(円滑化法)』が施行され、当該法律等に対処するため、平成15年6月に改定された区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)が施行されました。
これらの法律の制定や改正を受けて、平成16年1月に国土交通省から『マンション標準管理規約』が発表されました。(国土交通省の定めたガイドラインです。)

今お使いの管理規約が、現行の区分所有法等に対応しているのかどうか?古い規約でもなんら直接生活には影響が無いかもしれませんが、いざマンションをお売りになる、あるいはお貸しになるというときに、こういったソフト面の充実は、大変重要なポイントになってまいります。


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